デジタル介護士 ぱんあた(Panda attack)です。
会社に勤めていと11月に年末調整があります。
併せて、保険会社から保険料控除証明書という重要な書類が送られてくる時期でもあります。
保険料控除証明書を年末調整の書類に添付して提出すれば、多少のお金が返ってくるという認識はあるものの、控除について理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、年末調整の必要性から、受けることのできる控除についてまとめてみました。2020年度版です。国税庁のHPなどを確認し自身で調べたので間違いがあるかも知れませんが、ぜひとも参考にしていただければと思います。
Contents
年末調整とは
まず、私たち会社員は所得税・住民税、社会保険料等を給与からの天引きで支払っています。ただし、天引きされている金額はその時点ではあくまで年始時点の状況で算出した金額になります。
したがって、その年の12月が終われば正確な税率や税額は定まることになりますので、そこで、本当に納めるべき1年間の税額と、給与からの天引きした税額を比較して、税額の過不足を調整する作業が必要になります。
この作業のことを年末調整といい、この作業を通して税額の過不足を把握し、追加徴収または還付の処理を行います。
年末調整の必要性について
では、どうして年末調整を行う必要があるのかについてですが、毎月の給与から控除される所得税は、年間を通じて給与額の変動があることまで考慮して算出されていません。
しかし、実際には1年間で従業員の給与たけでなく、扶養家族の人数や住居が変わることもあると思います。
所得税の額は、所得に対して課税されるので、所得が少なくなればその分所得税も少なくなります。
また、所得金額からは控除できる金額があり、生命保険料を支払ったり、扶養家族がいたりする場合には、所得金額から控除される制度もあります。
したがって、所得の変化だけでなく、扶養家族や保険料の支払いなどを反映させて計算した所得税額と、毎月給与から控除された所得税額を比較すると、所得税の額にズレが生じることになります。
そこで、年末調整を行い、見込み税額と実際の税額のズレを調整する必要があるのです。
年末調整時で受けることのできる控除について
先ほど、年末調整とは見込み税額と実際の税額のズレを調整する作業で、税額の過不足により追加徴収または還付の処理が行われることを説明しましたが、みなさんもできれば還付される金額が多ければその方が良いですよね。
本来、還付されるものを正しく還付してもらうためには、年末調整時に受けることのできる控除にはどのようなものがあるのかについて理解しておくべきです。
主な控除には以下のようなものがあります。
- 基礎控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- 勤労学生控除
- 確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
基礎控除
基礎控除とは、年末調整対象者であれば、誰でも受けることのできる控除です。控除額は所得2,400万円以下で控除額48万円となっており、書類などを添付する必要もなく、年末調整を提出さえすれば自動で計算される控除となっています。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除とは合計所得金額が48万円以下の配偶者に適用される控除で、控除額は38万円となっています。
合計所得金額が48万円を超えてしまった場合でも、133万円までであれば配偶者特別控除を受けることができます。 配偶者特別控除額は納税者本人の所得額にもよりますが、1万円から38万円までとなっており、配偶者の所得金額が多いほど控除額が低くなります。
扶養控除
扶養控除とは、年間所得が48万円以下の16歳以上の扶養親族に適用される控除で、控除額は原則として38万円になります。
例外として扶養親族が19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当すれば扶養控除額は63万円となり、同居している扶養親族が70歳以上であれば扶養控除額は58万円、同居していない70歳以上の扶養親族がいれば扶養控除額は48万円となります。
生命保険料控除
支払った保険料に基づき適用される控除で、下記の種類ごとに上限控除額(4万円)が設定されています。
- 民間の生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
すべての保険料を合わせると最大12万円まで控除することができます。
地震保険料控除
支払った地震保険料や、経過措置対象となる長期損害保険料が控除対象となります。最大控除上限額は5万円となっています。
社会保険料控除
1年間に支払った健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料が社会保険料控除として適用されます。自分の保険料だけでなく、扶養している家族の分も合計して控除されます。
障害者控除
納税者本人に障害がある場合だけでなく、配偶者や扶養親族に障害がある場合に適用される控除となります。
障害者控除額は原則として27万円となりますが、障害等級や指定医の判定などにより、特別障害に該当した場合は40万円、特別障害者が同居している場合は75万円の控除を受けることができます。
寡婦(寡夫)控除
シングルマザーとシングルファザーが受けられる控除です。
どちらも一律27万円の控除額となっていますが、特定の寡婦に該当する場合は35万円となります。
勤労学生控除
給与収入が130万円以下の勤労学生控除の要件に該当する学生に適用される控除額で、一律27万円となっています。
確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
iDeCoなどで掛金を支払った場合に受けることのできる控除です。小規模企業共済等掛金控除に上限額はなく、支払った金額すべてが控除額となります。
まとめ
年末調整で受けることのできる控除についてですが、お役に立ちましたでしょうか?
年末調整の提出は普段しないので面倒な作業ですが、受けられる控除について確認をしておくことでより多くの還付が期待できます。
私も控除の受け忘れがないように控除について理解を深めていきたいと思います。